サブリースとは?賃貸管理との違いを解説!
2020年7月6日
サブリースとは?賃貸管理との違いを解説!
3.サブリースがなくならない理由
サブリース契約においては借地借家法が適用されるため、オーナーの一方的な解約通知では、借主側は退去する義務がないことになります。サブリースをいざ解約しようと考えても、すぐには解約できない場合がほとんどです。まだ良心的なサブリース会社であれば、中途解約事項を契約書に明記している場合もあります。
中途解約事項があれば、契約更新の6か月前に契約を更新しないと申し出れば、契約の解除が可能となるので、早い段階でサブリース会社ともめることもなしに解約することができます。
契約違反や利用状況が悪質など正当な理由があれば解約訴訟はできますが、訴訟費用は平均で30万程度かかりますし、立ち退きしてもらうために慰謝料を払う可能性もあるので、解約までに莫大な費用が必要となるかもしれません。
危険といわれていても、サブリースがなくならない理由としては、上記に上げたように解約したくてもすぐに解約できない契約方法となっていることと、もう1点は、不動産投資をはじめたての人たちが騙されて契約したケースが多く、表面化していない問題に気づけずに、サブリースに危機感をもっていないことが感がられます。
では、「表面化していない問題」とはどういったものなのでしょうか?
近年問題になっているのが、サブリース会社は家の建設時の利益を得るために事業を展開している場合が多いので、入居の需要も考えていないうえに、客付けの能力が低く、空室が何年も続くケースです。
この場合、サブリース会社は大体家賃保証を何年か契約につけているので、オーナー様に家賃保証費用を払う必要があります。しかし、当然のことですが、収益がない状態で保証費用を払い続けることは不可能です。
負債が積み重なり、サブリース会社が倒産してしまえば、家賃未納分の収益を得られないまま逃げられてしまい、泣き寝入りする状況にも陥りかねないのです。今現在、サブリースで倒産した会社も少ないので目先の問題が表面化していないだけで、この先、こういった問題が増えてくることは容易に予想できます。
よく問題として上げられるのは、【2025年サブリース問題】です。
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