賃貸物件で起こりうるトラブル事例と対処法
2020年8月4日
賃貸物件で起こりうるトラブル事例と対処法
入居者トラブル
「隣の部屋の人が毎日夜泣きしてうるさい」
「早朝に大音量で音楽が聞こえてきて眠れない」
「深夜に楽器を鳴らしている」
近隣のトラブルにおいて最も多いのは騒音です。このような問題が起きた場合、該当する入居者に状況を確認し、警告や謝罪などで事が済む場合もございますが、被害状況によっては入居者をお部屋から追い出すことも必要になります。
あくまでも貸主はオーナー様であり、オーナー様が他の入居者に迷惑をかけるような人を入居させたくないと判断するのはオーナー様になりますが、仮に追い出す場合には、きちんとその旨を入居者にお伝えし、しばらくたっても状況が改善されなければ、解約するよう通告するべきです。
「共用廊下にゴミが置かれている」
「自転車のタイヤの空気を抜かれている」
「脅迫文のような郵便物が入っていた」
こういった共有部でのトラブルや犯人がすぐには特定できないようなトラブルに関しては、不動産の管理会社ではなく、建物の管理会社の対応範囲となります。おそらく、マンションの管理室や契約書に建物の管理会社名や連絡先が載っているので、状況をお伝えし、防犯カメラがあれば犯人を特定できるよう監視していただいたり、様子を見ながら建物の巡回を行ってもらったりする必要があります。
このように入居者におけるトラブルについては、対象者を特定した上でマンション共有部分への張り紙や、対象者への注意喚起、通告書の投函等がまず必要になってきます。書面上での注意に応じない場合や、注意喚起に応じないといった場合には管理会社に状況を調査してもらったり、場合によっては入居者を追い出すことも必要になります。
賃貸物件で起こりうるトラブルの中で、オーナー様のショックが一番大きいものが死亡事故だと思われます。
こういった状況が続くようであれば、お部屋内で亡くなっている方がいるということも想定できます。このような場合には、安否確認が必要となってきます。
死亡事故が起きた場合、状況によっては事故物件となる可能性がございます。例えば、孤独死の場合、すぐに発見されて事件性も少ない場合には、警察が立ち回ることもなく、自然と事件が風化していくため、事故物件として扱われない可能性が高いですが、発見が遅れて死後から日にちが立っている場合や自殺などについては事故物件として扱われます。
事故物件になった場合、仲介業者には事故が起きたことを入居予定者に伝える告知義務がつくので、当然ですが成約しづらくなるうえ、通常の相場価格での募集はできなくなります。その上、死亡事故が起きた以上、原状回復工事が必要であっても借主に請求できないため、オーナー様のご負担となります。
このように入居者におけるトラブルについては、対象者を特定した上でマンション共有部分への張り紙や、対象者への注意喚起、通告書の投函等がまず必要になってきます。書面上での注意に応じない場合や、注意喚起に応じないといった場合には管理会社に状況を調査してもらったり、場合によっては入居者を追い出すことも必要になります。
身寄りのないご年配の方や緊急連絡先が定かでなく、入居者の家族や親族と常日頃から連絡が取れないような入居者はそもそも事故がおきた際に気づけないというリスクがあるため、入居を避けるべきでしょう。
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