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不動産投資を法人化するってどういうこと?法人化のメリットとデメリットについて

2020年7月30日

不動産投資を法人化するってどういうこと?法人化のメリットとデメリットについて

個人で不動産投資を始める場合、個人のまま不動産投資を行う事もできますが、これから本格的に不動産投資に取り組むという場合には、早い段階から賃貸事業を法人化して不動産投資を行うことをおすすめしています。では、なぜ早い段階から法人化するべきなのでしょうか?

今回は、不動産投資において個人で行うか、法人で行うかについて、どのような違いがあり、法人化によるメリット・デメリットは何があるのかについてお伝えしていきます。



不動産投資事業における個人と法人の違い

不動産投資において賃貸管理業務を個人事業主として行うか、法人事業として行うかによって、様々な違いが存在し、双方にメリット・デメリットが存在します。通常、自宅の買い替えや相続で1軒や2軒程度の賃貸管理事業であれば、個人事業主として不動産投資をはじめるケースが多いです。

それでは、賃貸管理業務を個人で行うか、法人で行うかでは具体的にどのような違いがあるのかについて確認していきましょう。

税制の違い

家賃収入について、個人の場合には所得税、法人の場合には法人税が課されます。個人は所得として通常働いている労働収入と合算され、総合課税となるため、家賃収益が増えた分だけ、課される所得税も増えることになります。 また、法人の場合には個人よりも税制において優遇制度が多く、メリットがあるように思われます。詳細は下記で解説していきます。

たとえば、売却時の利益が、個人の場合には分離課税となるため、利益に対して譲渡所得税が加算されます。一方、法人の場合には総合課税となるため、不動産投資事業ででた他の所得部分と損益通算ができます。

減価償却費の償却方法における違い

個人の場合には建物の減価償却費について毎年決められた額が経費として全額償却されますが、法人の場合には毎年経費にする金額を事由に決められる任意償却となっているため、利益の調整がしやすくなっています。

賃貸管理の法人化によるメリット・デメリット

メリット⑴ 大幅な節税対策

個人の経営では得られない税制の優遇措置が得られる

①人件費を経費にできる
配偶者や家族を役員にして、何らかの業務を行ってもらうことで報酬を支払うことができるため、その額を人件費として経費に計上できます。また、その役員に対して退職金を支払うこともできるので、退職金も経費として計上できます。

②保険料を経費にできる
個人では生命保険や医療保険など複数の保険に加入しても、経費にできるのは年間12万円までと定められていますが、法人であれば、経費として計上する保険の額に上限はありません。節税対策の高い法人用の保険に加入すれば大幅な節税対策になるでしょう。

③赤字を9年間繰り越せる
個人の場合、青色申告すれば3年間赤字の繰り越しができます。不動産投資をはじめて1年目が一番支出が増えますので、損益通算で1年目の赤字計上分を次の年に繰り越すことができれば、次の年も赤字計上で節税につながる可能性があります(*ただし、白色申告は対象外)。

法人の場合には3年でなく、9年まで赤字繰り越しができるため、マンションの1棟購入など、最初に大幅な出費が出たとしても、年間で赤字部分を減らしつつ、節税対策ができることになります。

④消費税還付を受けられる可能性がある
法人でマンションやアパートを購入した場合、建物の購入価格に含まれる消費税を還付してもらえる可能性があります。

⑤売却時に得られた利益が損益通算できる
不動産所得も譲渡所得も同じ所得として扱われるため、売却時の利益が得られても、別の赤字部分の経費で賄うことで、全体の課税所得を減らすことができる。



メリット⑵ 新設した法人でも融資が受けられる

不動産投資を慣れている人や今までに賃貸管理の実績等がなければ最初から法人化するのは難しいのではとお考えになる方が多いのですが、事業実績のない新設法人でも融資を受けられるケースが増えてきています。

もちろん、不動産賃貸事業を数期にわたってうまく黒字経営できていれば、事業実績として金融機関に実績を示せるため、追加の融資を受けやすくなります。また、合同会社として不動産投資事業を設立することで、登録免許税、定款認証費用など会社設立に必要な費用を株式会社を設立するよりも安い費用でできる上、毎年の決算公告義務がないため、低コストでの法人化が可能となります。

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